消防法令などに頻出する消防用語を解説しています。
消防法令や設置基準などには様々な消防用語(専門用語)が使われています。
普段かかわりがない方には、分かりにくいと思います。
よく使われる消防用語を覚えておけば、グッと理解がしやすくなります。
【防火対象物】
山林(原野含む)、舟車(電車・ボート含む)、船きょ・ふ頭に繋留された船舶、建築物などの工作物 のこと
→ ほとんどが建築物なので、建築物ととらえて差し支えありません。
【令別表第1(消防法施行令別表第1)】
令別表第1とは、消防法上の用途を(20項に)グループ分けをしたもの
【特定防火対象物】
特定用途で利用される防火対象物
特定用途…
不特定多数の人が出入りする用途
百貨店・旅館・病院・劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場・キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・ダンスホール・風俗営業店・料理店・飲食店・ホテル・老人福祉施設・幼稚園・公衆浴場・地下街 など
【無窓階】
建築物の地上階のうち、避難上・消火活動上有効な開口部をもたない階
11階以上の階…
直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30以下の階
10階以下の階…
直径1m以上の円が内接することができる(または、H 1.2m以上 × W 75cm以上)開口部と直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30以下の階
※直径1m以上の円が内接することができる(または、H 1.2m以上 × W 75cm以上)開口部は2か所以上必要
【高層建築物】
31m超(約11階以上)の建築物
→ 標準的なはしご車が届かず、救助が困難な高さ
【自力避難困難者(入居施設)】
災害時に自力での避難が困難(避難時に支援を要する)な方々が入居する施設
(病院・老人ホーム・保育所・障害者支援施設・更生施設・地域活動支援センター・助産施設 など)
【特定1階段等防火対象物】
地階または3階以上の階に特定用途部分があり、避難に使用できる階段が屋内に一つしかない防火対象物
【防火管理者】
防火管理者とは、防火管理講習を修了し、所定の防火対象物について、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる、管理的(監督的)地位にあるものをいう。
防火管理上必要な業務とは、消防計画の作成・消防用設備などの点検や整備・消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施などのことである。
【関係者(防火対象物の)】
関係者とは、所有者・占有者・管理者などのこと
【管理権限者】
防火対象物の所有者・借受人・事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)のこと
【防火区画】
建築物内部で発生した火災や煙が拡大することを防ぐため、防火上有効な((準)耐火構造の)床・壁・防火設備(防火戸など)で区画したもののこと
被害を局所的なものにとどめ、避難を円滑にすることができる。
→ 防火区画には、面積区画・竪穴区画・異種用途区画・高層階区画がある。