防火対象物点検とは…
消防設備の性能など、ハード面を点検するのが消防設備点検であるのに対し、防火対象物点検は建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。
避難経路の確認や消防計画に基づく自衛消防組織の確認、消防訓練・日常点検の実施状況などの防火管理体制が点検の対象となります。
指定された防火対象物の管理権原者(建物のオーナー等)は、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長(または消防署長)に報告することを義務付けられています。(消防法第8条の2の2による)
① 特定防火対象物…収容人員 300人以上
② 特定1階段等防火対象物…収容人員 30人以上
③ 特定1階段等防火対象物(自力避難困難者入居施設)…収容人員 10人以上
〇防火基準点検済証
防火対象物定期点検の結果、基準をクリアした対象物は、「防火基準点検済証」を1年間表示することができます。
〇防火優良認定証
防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、「防火優良認定証」を表示することができます。
平成13年に起こった、新宿区歌舞伎町ビルでは、小規模な雑居ビルで発生した火災であるにもかかわらず44名もの方が亡くなりました。
多くの犠牲者を出した要因として、階段が一つしかなかったにもかかわらず、階段に多くの障害物が置かれていて避難・防火扉の閉鎖を妨げたこと、消防設備などの点検が行われていなかったこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練が行われていなかったことなどが挙げられました。
小規模雑居ビルの火災に対するリスクが見直された結果、「防火対象物点検報告制度」が制定されました。
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