避難器具とは…
火災時に通常の避難経路(階段等)が利用できなくなった場合、建築物の窓やバルコニーなどから地上など(避難階)に避難するための器具のことです。
消防法における避難器具には下記の8種類があります。
避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・避難ロープ・滑り台・滑り棒・避難橋
〇避難はしご
〇緩降機
〇救助袋
〇避難タラップ
〇避難ロープ
〇滑り台
〇滑り棒
〇避難橋
・《階》の用途・収容人員・建物の構造 などにより選定される。
・1階(避難階)と11階以上の階には設置しない。
・2方向避難路を確保する。
※()内の数字は政令別表第一の防火対象物の区分(項)を示しています。
《階》の用途・収容人員・建物の構造 などにより選定されます。
簡潔に表すと下記のようになります。
⑧ … 8種類どれでも可
(避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・避難ロープ・滑り台・滑り棒・避難橋)
⑥ … ⑧から避難ロープと滑り棒を除いた6種類
(避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・滑り台・避難橋)
× … ⑥からさらに除く
(は:避難はしご・タ:避難タラップ・緩:緩降機)
〇 … 記載した器具のみ可
(は:避難はしご・タ:避難タラップ)
▲自力避難困難者入居施設は避難はしご・避難タラップは設置できない。
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