《避難器具について》

【避難器具】

避難器具とは…

 火災時に通常の避難経路(階段等)が利用できなくなった場合、建築物の窓やバルコニーなどから地上など(避難階)に避難するための器具のことです。


【避難器具の種類】

消防法における避難器具には下記の8種類があります。

 避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・避難ロープ・滑り台・滑り棒・避難橋

〇避難はしご


〇緩降機

〇救助袋

〇避難タラップ

〇避難ロープ

〇滑り台

〇滑り棒

〇避難橋


【設置基準】

・《階》の用途・収容人員・建物の構造 などにより選定される。

・1階(避難階)と11階以上の階には設置しない。

・2方向避難路を確保する。

※()内の数字は政令別表第一の防火対象物の区分(項)を示しています。


【避難器具の選定】

《階》の用途・収容人員・建物の構造 などにより選定されます。

簡潔に表すと下記のようになります。

⑧ … 8種類どれでも可

(避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・避難ロープ・滑り台・滑り棒・避難橋)

⑥ … ⑧から避難ロープと滑り棒を除いた6種類

(避難はしご・緩降機・救助袋・避難タラップ・滑り台・避難橋)

× … ⑥からさらに除く

(は:避難はしご・タ:避難タラップ・緩:緩降機)

〇 … 記載した器具のみ可

(は:避難はしご・タ:避難タラップ)

▲自力避難困難者入居施設は避難はしご・避難タラップは設置できない。


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