消防設備点検とは…
建物に設置されている消防用設備の機能の維持・管理を図るために有資格者による定期的な点検を行い、消防長(消防署長)へ報告を行う制度です。
消防法17条3の3 に規定されており、年2回の点検と1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の報告が義務付けられています。
消防用設備の設置義務のある防火対象物はすべて対象となります。必要となる設備は防火対象物の規模・用途・構造などにより決められています。各設備の設置基準をご覧いただくか、所轄消防署への確認が必要になります。
消火器のみ設置してある場合でも点検の義務があります。信頼できる設備業者に依頼し、有資格者による点検の実施をお勧めいたします。
① 設備業者に依頼する。
事前に防火対象物の規模・用途 や 設置されている設備の種類・数量などの情報が必要です。
必要書類を用意するか、現地調査の依頼をしましょう。
必要書類( 消防設備設置届・図面・数量表など )
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② 事前打合せ
点検の実施にあたり、建物内の様々な場所に立ち入ることになります。事前に許可をいただくか、必要な鍵などを用意していただく必要があります。( 例: マンションの居室内・営業中の店舗 など )
また、火災報知設備・非常警報設備などの点検ではベルやサイレンを鳴動させる必要があります。音を鳴らすことのできる日時を確認し、事前に周知をしておく必要があります。
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③ 周知 ( 点検実施日の約10日前 )
点検実施日の10日ほど前になったら、掲示板やビラなどで点検の周知をします。
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④ 点検当日
点検を実施します。
必要に応じてお立ち合いが必要になります。
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⑤ 消防署へ点検結果を報告
報告書を作成し、所轄消防署へ提出します。
設備に不備がある場合などは、消防署から改修計画の提出を求められます。
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(設備の不備があった場合)
⑥ 設備不備の是正(改修)・報告
不備の是正(改修)をして、消防署に報告します。
消防法第44条に則り、立入検査や指導が行われます。
それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課される可能性があります。
・点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
(法人に対しても同様)
・消防設備等の設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
(法人に対しても同様)
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