《防火設備定期検査について》

【防火設備定期検査】

防火設備定期検査とは…

 下記 防火設備を対象とした定期検査報告制度です。

 ・防火扉

 ・防火シャッター

 ・耐火クロススクリーン

 ・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備


【対象となる設備】

 火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)が対象になります。

 

※対象かどうか判断に迷う場合は、特定行政庁にご相談ください。


【防火設備定期検査報告制度 制定の経緯】

 平成25年の福岡市診療所での火災により、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。

被害が拡大した原因として、防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されました。また、近年、火災感知やシステム制御などの機構が高度化・複雑化しているため、火災時に確実に作動するよう、専門性の高い検査が求められています。

これらを受けて、平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外され、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。

 

国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(または管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、1年に1度、検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。 


【防火設備定期検査の表示制度】

防火設備定期検査報告済証

 防火設備定期検査の結果、基準をクリアした対象物は、「防火設備定期検査報告済証」を1年間表示することができます。


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